
精神上の障害により常に判断能力にかいている状態にある方については、後見開始の審判を行い、家族や第3者を成年後見人に選任して本人の身の回りに配慮しながら財産の管理などをして援助することができます。
この制度を利用するには、後見開始の審判を求める必要があります(民法第7条、第843条)。
(※1)申立人、本人又は成年後見人候補者が外国人の場合には、戸籍謄本、戸籍附票
(※2)成年後見人候補者が法人の場合には、該当法人の商業登記簿謄本
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