1. 被相続人(亡くなられた人)について
被相続人の出生から死亡まで住所、戸籍をそろえます。
- 戸籍謄本(除籍されている場合もあります)
- 改製原戸籍謄本等も必要になります。
- 住民票(除票の場合もあります)
- 戸籍附表(除附表の場合もあります)
これらは司法書士でそろえることも出来ます。
2. 相続人(法定相続人全員)について
相続人全員についても住所と戸籍をそろえます。
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本
- 相続人全員の住民票または戸籍附表
- ある不動産を特定の相続人が相続することになったことを証明する書面
たとえば
- A遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
- 相続分がないことの証明書(印鑑証明書付)
- 相続分譲渡証明書(印鑑証明書付)
- 相続放棄申述受理証明書(家庭裁判所の手続き)
書類の作り方、手続きの取り方などについては司法書士にご相談下さい。
3. その他の必要書類
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
※市区町村の固定資産税課で発行
[名寄(なよせ)]も交付してもらうと遺産の確認が出来て便利です。 - 委任状(司法書士に登記手続きを依頼する場合)
- 権利書(登記済証) 登記には必要ありませんが、遺産に漏れが無いか確認できます。
相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人を選び、 家庭裁判所に選任申立書を提出する必要があります。