
被相続人の出生から死亡まで住所、戸籍をそろえます。
これらは司法書士でそろえることも出来ます。
相続人全員についても住所と戸籍をそろえます。
たとえば
書類の作り方、手続きの取り方などについては司法書士にご相談下さい。
相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人を選び、 家庭裁判所に選任申立書を提出する必要があります。
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